9月から「残業45時間超でもOK」になった?
2026年9月1日から、労働基準監督署による時間外労働等の監督・指導の運用が見直されました。
このニュースについて、経営者の方とお話ししていると、
「9月から残業45時間の規制が緩くなったのでは?」
という誤解もあるようです。
結論からいうと、残業時間の上限規制そのものが変わったわけではありません。
以下、厚生労働省の正式発表をもとに、私なりに整理してみます。
原則月45時間・年360時間という上限規制は変わっていない
時間外労働は、原則として、
月45時間・年360時間
が上限です。
ただし、臨時的な特別の事情がある場合には、特別条項付き36協定によって45時間を超えることができます。
特別条項を設けた場合でも、次のような上限があります。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働+休日労働は月100時間未満
- 時間外労働+休日労働は2~6か月平均80時間以内
- 月45時間を超えることができるのは年6か月まで
したがって、「9月から45時間を超えてもよくなった」ということではありません。
では、何が変わったのか?
今回見直されたのは、労働基準監督署の監督・指導の運用です。
厚生労働省は、9月1日から、
「時間外・休日労働時間数のみに着目して、1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直す」
と発表しています。
その一方で、36協定で定めた健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、状況に応じた必要な指導を行うとしています。
つまり、厚労省の発表を読む限り、今回の見直しは、
「45時間の規制を緩和する」
というより、
「45時間を超えたという時間数だけに着目して一律に指導するのではなく、36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況なども確認し、事業場の状況に応じて指導する」
という方向への変更、と理解するのがよいのではないでしょうか。
経営者が注意したいこと
「9月から45時間を超えても大丈夫になった」と考えるのは適切ではありません。
むしろ、特別条項付き36協定を締結している企業は、自社の36協定の内容と実際の運用を確認しておくことが重要です。
例えば、
- 特別条項の内容
- 特別条項を発動する場合の手続
- 健康・福祉確保措置
- 時間外労働の上限管理
などを改めて確認しておくことをおすすめします。
また、厚労省は、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うとしています。
今回の見直しを、
「残業規制の緩和」ではなく、「労基署の指導の重点が変わった」
と捉えると、分かりやすいのではないでしょうか。
※本内容は、厚生労働省が公表した資料等をもとに、制度の趣旨を整理・解釈したものです。個別の事業場に対する監督・指導については、実際の労働時間や36協定の内容等によって異なります。
参考: 厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」
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