人材不足時代の経営戦略―中小企業が取るべき「個別最適」な人材確保策 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 4月 04, 2026 先日、「運転手不足により都心部でも路線バスの減便や廃止が相次いでいる」との報道を目にしました。人材不足は特定の業界に限らず、あらゆる分野で顕在化しており、企業活動や地域インフラの維持にも影響を及ぼしています。もはや一部の業種の問題ではなく、経営そのものに直結する構造的な課題といえるでしょう。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
なぜトップのパワハラが相次ぐのか 3月 17, 2026 最近、地方自治体の長や事務のトップ、企業の役員クラスのパワハラ認定の報道が相次いでいます。 本来、組織のトップは職場のパワーハラスメントを防止する立場にあるはずです。それにもかかわらず、なぜこうした問題が繰り返し発生するのでしょうか。 背景として考えられるのは、組織の中で権限を持つ立場ほど自らの言動を客観的に見直す機会が少ないという点です。強いリーダーシップの発揮とパワハラの境界線が曖昧になり、「指導のつもりだった」「組織を良くするためだった」という認識のまま、結果としてハラスメントと評価されるケースが少なくありません。 しかし、現在の企業経営において、パワハラ問題は単なる職場内のトラブルでは済みません。企業の社会的信用の低下、従業員の離職、損害賠償リスクなど、経営に直結する重大な問題となります。 厚生労働省の「パワーハラスメント防止指針(いわゆるパワハラ防止ガイドライン)」では、職場のパワーハラスメントを次の三つの要素をすべて満たすものと定義しています。 ・優越的な関係を背景とした言動であること ・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること ・労働者の就業環境が害されること また、ガイドラインでは具体例として次の六類型が示されています。 ・身体的な攻撃 ・精神的な攻撃 ・人間関係からの切り離し ・過大な要求 ・過小な要求 ・個の侵害 重要なのは、パワハラかどうかは「指導する側の意図」ではなく、言動の内容や状況、受け手への影響などを踏まえて客観的に判断されるという点です。トップが「指導のつもり」であったとしても、業務上必要な範囲を超えていればパワハラと評価される可能性があります。 さらに、2020年の法改正により、企業がパワハラ防止のための講じるべき具体的な対策として ・パワハラ防止方針の明確化と周知 ・相談窓口の設置 ・事実関係の迅速な対応 ・被害者への配慮措置 ・対象者への不利益取扱い禁止と労働者に対する周知 があげられています。 これらの措置は形式的に整えるだけでは十分とはいえません。組織の風土としてパワハラを許さない姿勢を明確にすることが重要であり、その中心にいるのが経営者です。 経営者自身の言動は組織文化に大きな影響を与えます。トップが強い口調で部下を叱責する職場では、同様の行動が管理職にも広がりやすくなります。一方、相手を尊重するコミュニケーションを... 続きを読む
通勤手当はなぜ制度ごとに扱いが違うのか ― 「報酬」の定義は統一すべきか 4月 02, 2026 通勤手当について、「所得税では非課税なのに、社会保険では保険料の対象になるのはおかしいのではないか」という疑問は、実務の現場で繰り返し提起されます。 確かに、一方では非課税、他方では全額が算定対象となるこの取扱いには違和感があります。このため、「いっそ制度間で統一すべきではないか」という意見も見受けられます。 しかし、この問題はそれほど単純ではありません。 そもそも「何が報酬・所得に含まれるか」という点については、制度ごとに考え方が異なっています。 例えば、児童手当の所得制限においては独自の所得基準が設けられており、税法上の所得概念と完全に一致しているわけではありません。 また、雇用保険の基本手当日額の算定においては、通勤手当は賃金に含まれる一方で、賞与は除外されます。さらに、最低賃金や割増賃金の算定では、通勤手当や家族手当など一定の手当は基礎から除外されます。 このように見ていくと、「報酬」や「所得」の範囲は制度ごとに個別に設計されており、むしろ統一されていないことの方が一般的です。税は担税力に応じた公平な課税を目的とし、社会保険は給付と負担の対応関係を重視するなど、それぞれの制度目的に応じた設計がなされています。 もっとも、通勤手当については影響の大きさにも留意が必要です。通勤手当は多くの労働者に支給されるものであり、その金額も無視できない水準となることが少なくありません。そのため、税と社会保険で取扱いが異なることによる影響が、他の手当と比べて大きく現れやすいという点は否定できないでしょう。 特に、通勤手当が増えることで社会保険料が上昇する一方、税務上は非課税とされるため、制度間の違いが実際の負担感として意識されやすい構造にあります。この点が、通勤手当に関する議論が繰り返し生じる背景とも言えます。 したがって、「税と社会保険の取扱いを統一すべきか」という点については、制度全体の整合性や影響を踏まえ、国において慎重な検討が求められる論点と言えます。仮に統一した場合でも、他の制度との間で新たな不整合が生じる可能性があるためです。 一方で企業としては、現行制度を前提に対応せざるを得ません。通勤手当は社会保険料や人件費に影響を及ぼす要素であるため、その支給水準や上限設定については、単なる実費補填にとどまらず、賃金設計の一部として慎重に検討していく必要があります。 通勤手... 続きを読む
酒造りの本質に触れる──吉野の老舗酒蔵を訪ねて 3月 29, 2026 先日、高校の同窓会の日本酒同好会のメンバー7人とともに奈良県吉野町にある老舗酒蔵、美吉野醸造を見学に行きました。同蔵は、銘酒「花巴(はなともえ)」で知られ、伝統を守りながらも独自の酒造りに挑戦し続けている酒蔵として注目されています。 吉野の自然に囲まれた立地は、酒造りに欠かせない水や気候条件に恵まれており、訪れた瞬間から澄んだ空気と静謐な雰囲気に包まれます。酒蔵の建物は歴史を感じさせる佇まいでありながら、内部では現代的な工夫も取り入れられており、伝統と革新の融合を実感することができました。 見学では、実際の醸造工程について丁寧な説明を受けました。特に印象的だったのは、同蔵が重視する「自然発酵」の考え方です。一般的な酒造りでは品質の安定を重視する傾向がありますが、ここではあえて自然の力を活かし、その年ごとの個性を大切にする姿勢が貫かれています。この点は、効率や均一性が求められる現代の製造業とは一線を画しており、非常に興味深いものでした。 また、杜氏の方の話からは、酒造りに対する強いこだわりと責任感が伝わってきました。一つひとつの工程に妥協を許さず、細部にまで気を配る姿勢は、どの業種にも通じる「仕事の本質」を示しているように感じられます。 試飲では、同じ銘柄でも製法や熟成の違いによって味わいが大きく異なることを体感しました。単なる嗜好品としてではなく、「背景や思想を含めて味わうもの」であるという認識が深まりました。 帰りは近鉄橿原神宮前駅近くの居酒屋で懇親を深め、すっかり出来上がって帰途につきました。 今回の見学を通じて感じたのは、伝統産業においても環境変化に対応しながら独自性を確立していく重要性です。 これは企業経営や労務管理にも通じるものがありますね。 続きを読む
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