名ばかり管理職

近年、「名ばかり管理職」という言葉を耳にする機会が増えました。
これは、肩書きは管理職であるものの、実際には管理職としての権限や待遇がなく、残業代も支払われないという問題を指します。
この問題が社会的に広く知られるきっかけとなったのが、日本マクドナルド事件です。

事件の概要

ハンバーガーチェーンを展開する日本マクドナルドの店長が、会社に対して未払い残業代を請求しました。

会社側は
「店長は管理職であり、労働基準法上の管理監督者に該当するため残業代の支払い義務はない」
と主張しました。

これに対して店長側は、実態からして管理監督者とは言えないとして争いました。

そして

東京地方裁判所は2008年1月、
「店長は労働基準法上の管理監督者には該当しない」
と判断しました。

裁判所は

①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか

②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまない者か否か

③給与及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か

などの諸点から判断すべきとしており

店長は①から③のいずれの点も満たさないので
形式的には管理職であっても、労働基準法第41条の管理監督者には当たらないと判断しました。

「名ばかり管理職」問題

この判決は、いわゆる
「名ばかり管理職」問題を社会に広く知らしめることになりました。

つまり
肩書きだけ管理職
実際は一般社員と変わらない働き方
しかし残業代は支払われない
というケースです。

企業にとっては人件費を抑える意図があったとしても、
実態が伴わなければ管理監督者とは認められない
ということが、この判決で明確になりました。

企業が注意すべきポイント

企業が管理職として扱う場合、少なくとも次の点を確認する必要があります。

経営に関する重要な権限があるか
労働時間に大きな裁量があるか
管理職としてふさわしい待遇か

これらが備わっていなければ、
残業代の支払い義務が生じる可能性が高いと考えます。

特に裁判所の上記判断基準の①に関わっては「経営者との一体性」が求められると解されており、かなり厳格な判断基準であり、そうすると労働基準法上の管理監督者は実際には経営層にかなり近い地位にあるものに限られると考えざるを得ません。


まとめ

「管理職」という肩書きだけで、残業代の支払い義務がなくなるわけではありません。
重要なのは役職ではなく実態です。

管理監督者の判断は非常に難しく、企業の労務管理においても重要なポイントとなります。
今一度、自社の管理職の位置づけを見直してみることが大切ではないでしょうか。

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